2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
また、基礎の基準につきましては、建築基準法上は、建築物が傾かないようにするため、基礎について凍結する深さよりも、凍結深度と申しておりますが、これよりも深く根入れをするということとされておりますが、平屋の畜舎等であれば仮に傾きが少し生じても畜産経営の活動には支障が生じないと考えることから、この法律案においてはこの凍結深度を規定しないということとしていると、規制しないということとしている。
また、基礎の基準につきましては、建築基準法上は、建築物が傾かないようにするため、基礎について凍結する深さよりも、凍結深度と申しておりますが、これよりも深く根入れをするということとされておりますが、平屋の畜舎等であれば仮に傾きが少し生じても畜産経営の活動には支障が生じないと考えることから、この法律案においてはこの凍結深度を規定しないということとしていると、規制しないということとしている。
○石垣のりこ君 凍結深度ということで、またA基準、B基準、それぞれ省令で定められるとは思うんですけれども、建築基準法の、現行のですね、新耐震基準でも、震度五強程度の数十年に一度の頻度で発生する地震、あるいは震度六強から七に相当する数百年に一度程度の極めてまれに発生する地震という想定で定められているわけです。 しかし、近年、この想定をはるかに超える頻度で震度五強クラスの地震起きております。
技術基準について、A基準の技術基準について現行の建築基準法と異なる点ということでございますが、先ほど申し上げました中で、A基準でありましても、基礎の凍結深度の問題につきましては、これはA基準でございましても、平屋の畜舎等であれば仮に多少の傾きが生じても畜産経営の活動には支障が生じないと考えることから、この凍結深度の規定についてはA基準においても規定しないということ、規制しないということを検討しておりますが
また、基礎について凍結深度より深く根入れしなくてもいいと見直すことで、建築工事費全体の一%から三%の削減となった事例が見られます。 以上のことから、合計では、鉄骨畜舎につきましては建築工事費全体の二から五%、また、木造畜舎につきましては建築工事費全体の四から九%の削減が見込まれてございます。
こういう中で、やはり北海道そして東北、田名部議員のところも東北でありますけれども、積雪寒冷地独特の制度でありますけれども、その中で、十月から五月というのは北海道は特に積雪の時期でございますし、また気温も、まさに冬眠と言われていますけれども、十二月から三月までというのは氷点下になるわけでございまして、それとまた凍結深度というのが、十二月から四月まで、期間が長いわけでございます。
随分立派なパンフレットをいただきながら解説をいただいたのでございますが、北海道開発土木研究所の所管する土木技術というのは、泥炭地、流氷、凍結深度、降雪といった北海道特有の対策であるという御説明でございました。 そうだとすれば、国の独立行政法人としてだけではなく、北海道庁の権限として再検討する余地もあったのではないか。
凍結深度は大体一メートル二十から三十と言われておりますから、まさにその一メートル三十は岩盤のような状態でございますので、地震にも幸いする、こういうことでございます。したがって、特に交通の支障もなかったということが、これは大変幸いでございました。
そのブロック建築でも、その凍結深度の所まで基礎の下場を持ってきまして、それにしっかりとブロックを積み上げます場合には、凍上が非常に少い、こういうことになっておる。ですから、そういう方法を今ブロック建築にとっておるわけであります。
○説明員(鎌田隆男君) ちょっと説明が足りませんでしたが、北海道の凍上、凍害というもの、建築物の凍害、これは凍結の深度が地域によって変りますが、大体、五十センチぐらいの凍結深度がかなり多うございます。
○説明員(鎌田隆男君) もちろんブロックにつきましては、その凍結深度までおろすつもりでございます。ただ、従来の木造でございますね、こういう木造にはその凍結深度までもいっていないものがございます。それで今度の作ります部分は、凍結深度までもちろんおろしておりますから、それは動かない。こっちの方の木造のものは凍土するというような場合を申し上げておるのであります。